ジュビロ磐田 サポーターズクラブ規約
この度は、ジュビロ磐田 サポーターズクラブへ興味をお持ち頂きありがとうございます。 資料請求にあたって、下記の規約を必ずお読みください。
名称
第1条 このクラブは、「ジュビロ磐田サポーターズクラブ」と称し、英文では(JUBILO IWATA SUPPORTERS CLUB)と表示します。
目的
第2条 このクラブは、株式会社ヤマハフットボールクラブ(以下「ヤマハF.C.」とします。)の事業活動を支援し、サッカーの普及、発展を通じて、健全な社会づくりに貢献することを目的とします。
運営
第3条 このクラブは、ヤマハF.C.が運営管理します。
会員の資格
第4条 会員は、このクラブの目的に賛同する方で、会員としてふさわしい品位と常識があり、サッカーを愛する方とします。
会員の種類
第5条 会員の種類は、個人会員・法人会員・ファミリー会員・ジュニア会員の4種類とします。
入会手続き
第6条 このクラブに入会を希望する方は、ヤマハF.C.に対し所定の入会申込書を提出しかつ所定の期間内に入会金および年会費を、定められた方法で支払うものとします。
2. 会員資格は、入会金および年会費の全額の支払を完了した日に取得します。
3. 個人会員の年会費の納入方法は、提出された所定の入会申込書に記載された金融機関の口座からの振替とします。
4. 法人会員の年会費の納入方法は、ヤマハF.C.が請求書において指定する銀行口座への振り込みとします。
5. ファミリー会員の年会費の納入方法は、同居の個人会員が入会申込時に登録した銀行口座からの振替もしくは、ヤマハF.C.が請求書において指定する金融機関口座への振り込みとします。
6. ジュニア会員の年会費の納入方法は、ヤマハF.C.が請求書において指定する金融機関口座への振り込みとします。
会員資格の譲渡禁止
第7条 会員は、その資格を第三者に譲渡することはできません。
会員資格の喪失
第8条 会員は、次の各号の一にでも該当するときは、その資格を喪失するものとします。
ヤマハF.C.に対し所定の退会届出を提出したとき。
ジュビロ磐田会員センターへ会員から退会の申出を頂いたとき。
会員資格の継続を希望する場合において、所定の期日に会員の指定する金融機関の口座から年会費の振替が行われなかったとき。
除名されたとき。
個人会員が死亡したとき。
法人会員が解散を決議しまたは他の会社との合併をしたとき。
破産、和議、会社整理、特別清算、会社更生の申立を受けたとき、または自らそれらの申立をしたとき。
2. 前項第1合の場合において、所定の期日から1か月以内に年会費が納入されたときは、ヤマハF.C.は、会員資格の継続を認めることができるものとします。
除名
第9条 ヤマハF.C.は、会員が次の号のいずれか一つにでも該当するときは、会員を除名することが出来るものとします。
このクラブの運営を故意に妨害したとき。
このクラブの名誉または信用を傷つけ、もしくは秩序を乱したとき。
廃止
第10条 ヤマハF.C.は、6か月前に会員に通知することにより、このクラブを廃止することが出来る ものとします。
2. 前項の規定にもとづきこのクラブが廃止されたときは、会員はヤマハF.C.に対し、入会金および年会費の返還、損害賠償等の一切の請求はできません。
改定
附則
1. この規約は、平成6年4月1日から実施するものとします。
個人情報の取り扱いについて
ご記入頂いたお客様の個人情報は、ジュビロ磐田サポーターズクラブ運営にかかわる事務作業およびヤマハF.C.ならびにヤマハF.C.が認めた企業の宣伝物・印刷物等の送付に利用いたします。当社ではご記入頂いた情報を適切に管理し、ジュビロ磐田サポーターズクラブに関わる業務以外で特段の事情がない限り、お客様の承認なく第三者にその情報を開示、提供することはすることはございません。
- ジュビロ磐田サポーターズクラブに関わる情報の管理先
-
(株)ヤマハフットボールクラブ
静岡県磐田市新貝2500









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