スタジアム観戦マナー試合運営管理規定

スタジアム

ジュビロ磐田 サッカー試合運営管理規定

第1条(規程の対象)

株式会社ヤマハフットボールクラブ(以下「クラブ名」という。)により制定される「ジュビロ磐田サッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、リーグ戦、リーグカップ戦、およびチャンピオンシップ等当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。本規程を、ジュビロ磐田の管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は遵守しなければならない。

第2条(定義)

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 試合 リーグ戦、リーグカップ戦およびチャンピオンシップ等の全ての試合をいう。

  2. 施設 試合運営のためにジュビロ磐田が管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。

  3. 運営・安全責任者 Jクラブ実行委員または実行員代理をいう。

  4. 運営担当・セキュリティ担当 運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。

  5. 警備従事員 大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。

第3条(運営担当・セキュリティ担当)

警備従業員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当または/およびセキュリティ担当が含まれる。

第4条(持ち込み禁止物)

運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、Jリーグ統一禁止事項の持ち込み禁止物および次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。

  1. 紙ふぶき

  2. ラッパ

  3. 拡声器

  4. 大太鼓の持ち込みは1個までと致します。(その他小太鼓等の数の制限はございません。)

  5. ペットボトル(中身は入口で紙コップに移してご入場ください。)

  6. その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める物

第5条(禁止行為)

運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においてもJリーグ統一禁止行為および次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  1. 紙ふぶき、ラッパ、拡声器を使用しての応援

  2. 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。

第6条(遵守規程)

次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

  1. チケット、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。

  2. 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること。

  3. 警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。

第7条(販売拒否事由)

主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。またその者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。

  1. 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)

  2. 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者

  3. 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等または暴力団員等を利用している者

  4. 暴力団等または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者

  5. 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

  6. 第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者

  7. その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者側が判断した者

第8条(転売等の禁止)

何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。

第9条(入場拒否、退場命令)

  1. 運営・安全責任者は、第4条、第5条又は第6条の規程に違反した者および第7条の規程に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場命じ、及び第3条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。

  2. 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。

  3. 運営・安全責任者により入場を拒否され、又は施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。

第10条(権限の委任)

運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。

株式会社ヤマハフットボールクラブ
代表取締役社長  吉野 博行



詳しい情報

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